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    FINMAの認可を受けた、長年の実績を持つCISAブローカー・ディーラーおよび資産運用事業

    説明

    L#20250971

    ジュネーブに拠点を置く、FINMAの認可を受けたCISA SA(集団投資スキーム法に基づく資産運用会社)は、集団投資スキームの運用に関連する幅広い業務を行う権限を有しています。 これらの活動は、「集団投資スキーム法(CISA)」、「金融機関法(FinIA)」、「金融サービス法(FinSA)」、および関連するFINMAの条例や通達を厳格に遵守して行われています。

    CISA SAの中核的な機能は、商業的基盤に基づく集団資産の管理であり、具体的には以下の通りです:

    集団投資スキームのポートフォリオ運用

    スイスの集団投資スキームの運用:これには、以下のようなさまざまな種類のスイスの集団投資スキームの資産を積極的に運用することが含まれます。

    • 契約型ファンド(例:ファンド運用会社、保管銀行、および投資家間の契約として組成された投資ファンドなど)
    • 変動資本型投資会社(SICAV)
    • 固定資本投資会社(SICAF)
    • 集団投資のための有限責任組合
    • 外国の集団投資スキームの管理:スイス国内の投資家またはスイス出身の投資家のために、外国の集団投資スキームの資産を管理する。ただし、外国の監督当局との間で、協力および情報交換に関する必要な合意が存在することを条件とする。

    集団投資スキームのリスク管理

    • 運用中の集団投資スキームについて、包括的なリスク管理システムを導入・監督し、市場リスク、信用リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスクなどに関するあらゆる規制要件の遵守を確保する。 これは、法的に独立した極めて重要な機能です。

    職業年金制度の資産運用

    • 商業ベースで、スイスの企業年金制度に代わって資産運用を行っています。 これは、FinIAに基づくCISA SAライセンスの適用範囲の大幅な拡大となります。

    ファンド事業・管理業務(付帯サービス)

    • 中核的なポートフォリオ管理やリスク管理に加え、CISA SAは、自身が運用する集団投資スキームに関連する事務業務も行うことができます。 これには、次のようなものが含まれる場合があります:
    • 基金会計。
    • 純資産価値(NAV)の算出。
    • 株式名義管理サービス。
    • ファンドの販売支援(多くの場合、認可を受けた販売業者と連携して行われる)。
    • 集団投資スキームの適切な運営に必要な、その他の業務上および管理上の機能。

    投資助言(中核業務に付随する業務)

    • 顧客に対して投資助言を提供すること。通常、これは集合資産の運用という主たる業務に付随するサービスとして行われる。 これは、FinSAの行動規範の対象となります。

    集団投資スキームの販売(特定の条件の下で)

    • このライセンスは主に運用業務を対象としていますが、CISA SAは、スイス国内の適格投資家に対して、スイスおよび外国の集団投資スキームの販売を行うことも可能です。 スイスにおける非適格(個人)投資家への販売には、通常、追加の認可または指定代理人の選任が必要となります。

    集団投資スキームの開発および立ち上げ

    • これには、新しい集団投資スキーム商品の構想立案、構造設計、およびFINMAの承認取得が含まれ、ファンド契約書、定款、投資規則の起草もこれに含まれる。

    主な法的責任および一般的な要件(ライセンスにより規定されるもの):

    • 健全性監督:FINMAによる直接的かつ継続的な健全性監督の対象となっており、強固な内部統制、コンプライアンス体制、およびコーポレート・ガバナンスが求められている。
    • AML/KYCの遵守:スイスのマネーロンダリング防止法(AMLA)の要件を厳格に遵守し、これには厳格な「顧客確認(KYC)」およびデューデリジェンス手続きが含まれます。
    • 最良執行原則:投資家の最善の利益のために行動し、取引において最良の執行を確保する義務。
    • 組織上の要件:FINMAが承認した組織体制の維持、有資格者による適切な人員配置、十分な最低資本金、および適切な自己資金の確保。
    • 報告義務:財務状況、コンプライアンス、および活動状況について、FINMAに対し定期的に報告を行うこと。
    • 投資家保護:主に投資家を保護し、透明性を確保することを目的とした法的枠組みの下で事業を行うこと。
    • 運用資産総額(AuM):約3,000万ユーロ

    Basic Details

    Target Price:

    CHF 3,750,000

    Gross Revenue

    TBD

    EBITDA

    TBD

    Business ID:

    L#20250971

    Country

    スイス

    City:

    ジュネーブ

    詳細

    Business ID:L#20250971
    Property Type:資産運用管理
    Property Status:販売
    Target Price: CHF 3,750,000
    Gross Revenue:TBD
    EBITDA:TBD
    Target Price / Revenue:3750000x
    Target Price / EBITDA:3750000x
    Contact M&A Advisor








      Published on 8月 15, 2025 〜で 8:49 pm. 更新日 8月 13, 2026 〜で 12:49 pm

      ジュネーブに拠点を置く、FINMAの認可を受けたCISA SA(集団投資スキーム法に基づく資産運用会社)は、集団投資スキームの運用に関連する幅広い業務を行う権限を有しています。 これらの活動は、「集団投資スキーム法(CISA)」、「金融機関法(FinIA)」、「金融サービス法(FinSA)」、および関連するFINMAの条例や通達を厳格に遵守して行われています。

      CISA SAの中核的な機能は、商業的基盤に基づく集団資産の管理であり、具体的には以下の通りです:

      集団投資スキームのポートフォリオ運用

      スイスの集団投資スキームの運用:これには、以下のようなさまざまな種類のスイスの集団投資スキームの資産を積極的に運用することが含まれます。

      • 契約型ファンド(例:ファンド運用会社、保管銀行、および投資家間の契約として組成された投資ファンドなど)
      • 変動資本型投資会社(SICAV)
      • 固定資本投資会社(SICAF)
      • 集団投資のための有限責任組合
      • 外国の集団投資スキームの管理:スイス国内の投資家またはスイス出身の投資家のために、外国の集団投資スキームの資産を管理する。ただし、外国の監督当局との間で、協力および情報交換に関する必要な合意が存在することを条件とする。

      集団投資スキームのリスク管理

      • 運用中の集団投資スキームについて、包括的なリスク管理システムを導入・監督し、市場リスク、信用リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスクなどに関するあらゆる規制要件の遵守を確保する。 これは、法的に独立した極めて重要な機能です。

      職業年金制度の資産運用

      • 商業ベースで、スイスの企業年金制度に代わって資産運用を行っています。 これは、FinIAに基づくCISA SAライセンスの適用範囲の大幅な拡大となります。

      ファンド事業・管理業務(付帯サービス)

      • 中核的なポートフォリオ管理やリスク管理に加え、CISA SAは、自身が運用する集団投資スキームに関連する事務業務も行うことができます。 これには、次のようなものが含まれる場合があります:
      • 基金会計。
      • 純資産価値(NAV)の算出。
      • 株式名義管理サービス。
      • ファンドの販売支援(多くの場合、認可を受けた販売業者と連携して行われる)。
      • 集団投資スキームの適切な運営に必要な、その他の業務上および管理上の機能。

      投資助言(中核業務に付随する業務)

      • 顧客に対して投資助言を提供すること。通常、これは集合資産の運用という主たる業務に付随するサービスとして行われる。 これは、FinSAの行動規範の対象となります。

      集団投資スキームの販売(特定の条件の下で)

      • このライセンスは主に運用業務を対象としていますが、CISA SAは、スイス国内の適格投資家に対して、スイスおよび外国の集団投資スキームの販売を行うことも可能です。 スイスにおける非適格(個人)投資家への販売には、通常、追加の認可または指定代理人の選任が必要となります。

      集団投資スキームの開発および立ち上げ

      • これには、新しい集団投資スキーム商品の構想立案、構造設計、およびFINMAの承認取得が含まれ、ファンド契約書、定款、投資規則の起草もこれに含まれる。

      主な法的責任および一般的な要件(ライセンスにより規定されるもの):

      • 健全性監督:FINMAによる直接的かつ継続的な健全性監督の対象となっており、強固な内部統制、コンプライアンス体制、およびコーポレート・ガバナンスが求められている。
      • AML/KYCの遵守:スイスのマネーロンダリング防止法(AMLA)の要件を厳格に遵守し、これには厳格な「顧客確認(KYC)」およびデューデリジェンス手続きが含まれます。
      • 最良執行原則:投資家の最善の利益のために行動し、取引において最良の執行を確保する義務。
      • 組織上の要件:FINMAが承認した組織体制の維持、有資格者による適切な人員配置、十分な最低資本金、および適切な自己資金の確保。
      • 報告義務:財務状況、コンプライアンス、および活動状況について、FINMAに対し定期的に報告を行うこと。
      • 投資家保護:主に投資家を保護し、透明性を確保することを目的とした法的枠組みの下で事業を行うこと。
      • 運用資産総額(AuM):約3,000万ユーロ

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